2024年6月1日から、入院時の食事療養費の標準負担額が変更となります。
区 分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
---|---|---|
市民税課税世帯 | ※2 490円 | 370円 |
70歳未満で市民税非課税世帯
70歳以上で区分IIにの世帯 |
※3 230円 | |
70歳以上で区分Iいちの世帯 | 110円 |
令和6年6月1日以降の医療の必要性の低い方の入院時生活療養費標準負担額
区 分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
---|---|---|
市民税課税世帯 | ※2 490円 | 370円 |
70歳未満で市民税非課税世帯
70歳以上で区分IIにの世帯 |
230円 | |
70歳以上で区分Iいちの世帯 | 140円 |
※1 健康保険法施行規則第六十二条の三第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者、又は、難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の患者が対象になります。(指定難病の方は、食費のみの負担になります。)
※2 医療機関の施設基準によって1食当たり450円で計算される場合があります。(市民税課税世帯の指定難病患者の食費は、1食280円に据え置かれます。)いずれに該当するかは直接医療機関にお問い合わせください。
※3 90日を超える入院(過去12ヵ月の入院日数)の場合は、1食180円になります。該当の場合は切り替えの申請手続きが必要になります。
こちらの金額は国で定められた統一の金額となります。